1960-06-12 第34回国会 参議院 日米安全保障条約等特別委員会 第7号
○政府委員(森治樹君) 先般補足説明で御説明申し上げました通りに、今般の改正のおもな点だけを申し上げます。 第一には、施設及び区域外における米軍の権限についてでございます。従来は必要のある場合には米軍が日本側と協議の上措置する権限を持っておりましたのを改めまして、今度は第一次的に日本側において措置をする。そうして、アメリカ側にも従来の通りにその権限を認めるけれども、アメリカ側の権限を行使する場合には
○政府委員(森治樹君) 先般補足説明で御説明申し上げました通りに、今般の改正のおもな点だけを申し上げます。 第一には、施設及び区域外における米軍の権限についてでございます。従来は必要のある場合には米軍が日本側と協議の上措置する権限を持っておりましたのを改めまして、今度は第一次的に日本側において措置をする。そうして、アメリカ側にも従来の通りにその権限を認めるけれども、アメリカ側の権限を行使する場合には
○政府委員(森治樹君) まず、第十一条の関税の面でございまするが、NATOの条約は、御承知の通りに一般的な各国に通有する規定がございますと同時に、それぞれ関係二国間におきまして一般的な協定を補足するための規定がございます。この二国間の協定を見ますると、その間多少の出入りがございます。従いまして、一般的に申し上げれば、今度改正いたしましたことによりまして、日本の関税に関する規定に関する限りは、このヨーロッパ
○政府委員(森治樹君) 先般来、外務大臣から御説明のございましたように、新条約、新協定が発効いたしますると、防衛分担金はなくなる次第でございます。ただいま御指摘になりました最近におきまするアメリカの議会におきます関係者の言明は、おそらく日本に対する援助方式に関する言明だと私どもは承知いたしております。すなわち、援助方式といたしまして、無償援助ではなくして、日本側も特定の兵器の生産につきまして費用を分担
○政府委員(森治樹君) 地位協定及び整理法案のごく概略を補足的に御説明申し上げます。 地位協定の関係の文書は、協定そのものと、それから十二条六項の(d)項に関する交換公文、いわゆる労務に関する交換公文と、それから協定に関する合意議事録の三つでございます。 協定につきましては、先ほど外務大臣から御説明のありました改正点について重点を置きつつ、概略を御説明申し上げます。 第一条は、合衆国軍隊の構成員
○森政府委員 その通りでございまして、沼津の方の施設・区域に今度の場合は出入しているから、この合意書の問題ではないということを申し上げているわけです。
○森政府委員 施設・区域に出入いたします場合は、この合意書の関するところではないのでございまして、これは行政協定の方に返るわけでございます。この合意書は、通常の開港等に出入します場合には、ほかの民間の船等との関係が生じますので、その面を規定した合意書でございます。
○森政府委員 合意書の問題でございますから、私から説明いたします。ただいま御指摘のありました日米合同委員会の合意書に、軍用船舶または航空機が出入する場合につきまして、海港及び空港ということは出ております。これは日本側との関連におきまして問題を生じますのは、通常の開港あるいは通常の民間飛行場である場合でございますから、ここではその通常の場合をいっておるのでございまして、米軍が施設・区域に出入いたします
○森政府委員 ただいま御指摘のように、行政協定第五条によりますと、アメリカ合衆国の航空機で、合衆国によって、合衆国のために、またはその管理のもとに運航されるものは、日本に入ってこれるわけでございます。これは自由でございます。しかしながら、日本の施設・区域を作戦行動に使用いたします場合は、別に交換公文がございますし、また、今度のU2のごとくに、アメリカ政府が日本の施設・区域を使用して特殊の目的のためにこれを
○森政府委員 NASAと申しますのは、アメリカの航空宇宙局というものの略でございますから、国際的にわかるはずでございます。
○森政府委員 先般お答えいたしました通りに、国有機につきましては、現在いかなる標識をつけるべきかということに関して、国際法上確立した規則がないわけでございます。しかしながら、NASAという記号と申しますか、標識と申しますか、そういうものがなければ、どこの所属機かはっきりしないということもありますので、その標識はつけてもらうようにわれわれの方で要請いたしました結果、昨年の十一月二十七日に米軍側ではNASA
○森政府委員 国際法上の関係におきましてはただいま御指摘のように、国際民間航空に従事する飛行機であれば、国際民間航空条約に基づきまして標識をつけるわけでございます。また、へーグの陸戦法規案によりますと、軍用機もまた標識をつけなくちゃいかぬことになっておるのでございますが、この飛行機は、国際民間航空に従事するものではないわけであります。また、へーグ陸戦法規というものは現在確立された国際法ではないわけでございます
○森政府委員 先ほど外務大臣が御答弁なさいましたように、昨年の十一月二十七日に、NASAという記号をつけたそうでございます。しかしながら、御承知の通りに、アメリカ軍の飛行機等は星の形のようなインシニアといいますか、標識がありますが、NASAには、ああいう標識はないそうでございます。従って、あれはつけていない、こういうことでございます。
○森政府委員 これは一般的に航空機が事故等で不時着をいたしました場合に、米軍の官憲が、見物人による現場の写真撮影の防止等を要請したときには、日本の警察は米軍の要請を伝達するが、刑特法の適用のある場合を除いては強制措置はとらないという趣旨の話し合いをした点だろうと思います。
○森政府委員 ……(「局長なんかの答弁ではわからない」「大臣々々」と呼び、その他発言する者、離席する者多く、議場騒然、聴取不能)両三回にわたって事実の確認を求めたことがございます。その結果、私どもの入手した……(聴取不能)よりますと……(聴取不能)のことであるから……(聴取不能)記録が残っておらないということでございます。以上が、私どもの今日まで知り得た事実でございます。
○森政府委員 ただいま申し上げましたように、日米合同委員会の中には、十一の分科委員会があるわけでございます。ただいま御指摘の契約調停委員会と申しますのは、合同委員会の傍系の機関としてございまして、アメリカの軍側との契約について紛争が生じた場合に、この間の紛争の円満なる解決をはかるために調停の労をとっておる機関でございます。私も、一九五六年にはこの調停委員がどういう意見を出しましてアメリカ側と交渉いたしましたか
○森政府委員 私、合同委員会に日本政府代表として出ておりますけれども、日本国及びその付近の中に沖繩を含むという決定ないし発言を、合同委員会でやった記憶はございません。
○森政府委員 公海で不法行為がありました場合には、先ほど条約局長からお答え申し上げましたように、国際法上の一般原則によりまして、日米間の外交交渉によって決定しておったわけでございます。ただ、これもただいま条約局長が触れましたように、日米間の話し合いによりまして、公海上に一定の海域を作りまして、船舶等に対する立ち入り禁止区域というものを設けたことがあるわけでございます。これも条約局長が申し上げましたように
○森政府委員 ただいまの行政協定二条四項の規定でございますが、この規定の設けられました趣旨は、たとえば米軍の演習場等がございます。この演習場等に付近の人々がたきぎをとりに入ったりすることを許す趣旨に出た規定でございます。もともとの趣旨はそういう規定でございましたけれども、現在では、米軍の施設の場合に、そういう演習場等でございませんけれども、たとえばドライ・ドック等も、米軍が使用していない場合には、日本
○森政府委員 ただいま申し上げましたように、家族が住んでおるのは、日本に配置された部隊の家族でございまして、日本に配置されていない軍隊の構成員の家族は住んでおりません。
○森政府委員 ただいま条約局長からお答えいたしましたように、第七艦隊というのは、日本に配置された部隊じゃございませんので、その家族は日本には住んでおりません。
○森政府委員 日本に居住しております米国軍隊構成員の家族は、日本に配置された軍の構成員の家族でございまして、日本に配置された軍隊でない軍の構成員の家族は、日本には住んでおりません。
○森政府委員 これは現在の行政協定十四条の問題でございます。十四条につきましては、これらのアメリカ軍のために特定の業務を行なう米国の業者に対して、国内で特定の特権を与えるのは妥当ではないじゃないかという御意見が、各方面からあったわけでございます。従いまして、今回は、この米国の業者をアメリカ側が指定いたします際に、第一に、日本側と協議を要する建前にいたした次第でございます。第二に、これらの米国の業者を
○森政府委員 まず西独の例でございますが、西独は、今回の日本の制度と同じく、費用の米側による償還は、一年を最高限度といたしております。英国におきましては、英国政府が補償があっても、米国は負担しない。フランスにおきましては、一カ月以内は無条件で解職できて、そうして補償をフランス政府が労務者にいたしましても、その分についてはアメリカ側は償還をしないということになっております。
○森政府委員 従来は、御承知の通りに、行政協定十二条によりまして、アメリカ側は契約の自由の建前をとりまして、間接調達あるいは直接調達、そのいずれの方式をも取り得たわけでございますが、今回は特に、そのうち、従来アメリカ側としましては原則として直接調達をとっておりましたので、間接調達も、両国政府が合意する場合はできるということを、念のために明らかにいたしたわけでございます。ただいまのところ、間接調達へ移行
○政府委員(森治樹君) ただいま大臣から御説明がございましたように、ただいまのは第三条第二項の末段にございます占領時代からの経過措置として、一時的な措置としてアメリカ軍があの協定が効力を発生するときに留保しておりました電力その他の電子装置を使用する権利を有するという規定に基づいて使用いたしているわけでございます。その範囲はこれもただいま大臣から御説明がありましたように、最初使っておりました状態からぐっと
○政府委員(森治樹君) 私から兵力を申し上げて、調達庁長官から施設の数を申し上げます。 兵力は終戦時におきましては約百万おりました。昭和二十七年、講和発効時には二十六万、現在は約五万、今後の見通しは、若干の削減が見通されるという程度でございます。
○政府委員(森治樹君) 行政協定との関係と申しますと、これは十一条あるいは十二条の公認調達機関というものの一つでございます。この設立の根拠というのは、アメリカ陸軍の規則によっておる。
○政府委員(森治樹君) これは国内で行ないます行事とアメリカで行ないます行事と二つに分かれております。私の方は国内の方を担当いたしておりまして、国外の方は情報文化局の担当になっておりますので、私から国内の方をまず御説明申し上げます。 まず、この機会に在米功労者の表彰を行ないたい。約三千名の方々が多年労苦をいとわず、第一線で御活躍になったので、この際表彰を行ないます。これに要する経費が約三百万円計上
○政府委員(森治樹君) この点は大蔵当局からお答え願った方が適当かと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、軍票を使うか、円を使うか、ドルを使うかということは、これはそのときの状況によって検討すべき問題でございますけれども、為替管理をやっておる現状におきましては、軍票を使った方が弊害が少ないという見地に基づいて、軍票の使用を認めておる次第でございます。
○政府委員(森治樹君) 北大西洋条約におきましては、軍票の使用に関する規定はございません。北大西洋条約は、御承知の通りに、多数の当事国間におきまして適用されておる条約でございます。この条約のもとにおきまして、関係各国の間に細目協定が結ばれておる次第でございます。この中におきまして、イギリス等はいまだ軍票を使っておりまして、フランスにつきましては一九五八年一月一日まで使っておりましたが、その後フランス
○政府委員(森治樹君) 軍票につきましては、イギリス等におきましても軍票を使用をいたしております。これは為替管理をやっております国におきましては、はたして軍票を使う方がいいか、円を使う方がいいか、あるいはドルを使う方がいいかという問題は、確かにあると思います。しかしながら、日本の為替管理の現状におきましては、軍票を使う方が、いろんな物資の横流れとか、そういう点から妥当であるということから、軍票を使うことになっておる
○政府委員(森治樹君) 岸・アイゼンハワー大統領の共同コミュニケの日付は、昭和三十二年六月二十一日でございます。日米今度の新条約の交渉を始めましたのは、一昨年のたしか十月の四日だと記憶いたしております。
○政府委員(森治樹君) 内容は、ただいま外務大臣からお話がございましたように、三十分間はニュース、このニュースはAPとかUPIとかその他一般の通信社からとったニュース、十分間はニュース解説、その他の時間、これは全部で一時間半だそうでございますが、その他の時間は演芸放送、こういうことが私どもの入手しております情報でございます。
○政府委員(森治樹君) 合意書の内容は、合衆国軍隊の放送及び広報業務に必要な放送は、アメリカ軍で必要とする。そこで、NHKの施設を今まで――今までと申し上げますのは行政協定発効まででございますが、それまで全面的に米軍が使っておったけれども、今後は午後十一時以前に使用したものはNHKに返す。午後十一時後に一定の時間アメリカ側が必要とする時間をNHKとの協定によって使わしてもらいたい、こういうことでございます
○森政府委員 昨日御要求になりました資料で、ただいま私どもの手元にありますところを取りまとめまして、本日御配付いたした次第でございます。二枚の資料について簡単に御説明申し上げます。 第一に、米国の対外軍事援助額でございます。これは百万ドル単位で計算してございまして、米会計年度を一九五〇年から五九年まで。次に権限法とありますが、これはアメリカの法制上大統領に支出の権限を与える法律でございまして、これに